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2024/06/27

生前贈与と遺言書にて相続対策をサポートした事例

こんにちは、なほ税理士事務所 税理士の川﨑です。
生前のうちに争族対策のサポートをさせていただいた事例をご紹介します。

ご相談内容

私には子供(男)が二人おり、妻はすでに他界しています。
長男は仕事の関係で、既に他県に自宅を構え、結婚もしているので、将来的に実家に戻ってくる見込みはありません。
次男は地元の企業に就職したことから、次男の妻と孫の家族4人との同居生活をしています。

最近では、私が車の運転にも不安を感じるようになったことから、次男夫婦が日々の買い物といった生活の面倒をみてくれるようになり、本当に感謝をしています。
ところが、長男はお金が必要になったときだけ私に連絡してくるようなところがあり、次男夫婦も長男のその態度に不満に感じているように思います。

このまま何もせずに私が亡くなると、息子たちの間で遺産争いが起きてしまうため、何か良い方法はないでしょうか。

ご相談者様のご希望

ご長男様には自宅の購入時に資金の援助をしたので、出来る限りの財産を次男夫婦に譲りたいとのご希望でした。

【財産構成】
預貯金 約3,700万円
不動産 自宅の土地建物(評価額 約1,500万円)
生命保険金 1,000万円(受取人 亡妻)

サポート内容

【次男様に】
① 生前贈与(相続時精算課税)の活用
  相続時精算課税の制度を使った贈与では、贈与する金額が2,500万円までは贈与税が一切、課税されません。
  ※特別受益の持戻免除の意思表示も織り込んだ贈与契約書を作成し、実行しました。

② 公正証書の遺言書を作成
  遺言書の内容は、ご希望にあわせて「預貯金、自宅の不動産を次男に相続させる」といった内容で作成しました。

【次男様の妻に】
① 暦年贈与を兼ねた生命保険
  ご相談者様から、日頃の感謝から、お金を少し譲りたいとのご希望があったため、500万円の暦年贈与保険を契約しました。
  ※次男の妻は相続時精算課税の適用が受けられないため、暦年贈与の年110万円を活用します。

サポート結果

1つの方法に絞るのではなく、複数の方法を組み合わせて対策いたしました。
相続が起こった際にご長男が相続できる財産は概ねないことになります。
そのため遺留分の問題は生じますが、予めご家族には了承いただいております。

同じようなお悩みやご不安、ご要望のある方はご参考にしていただければ幸いです。

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