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2026.03.31 遺産相続

孫に遺産相続はできる?相続発生後に相続人を選べるのかを解説

Q:孫に遺産を相続させることはできませんか?

相続が起こってから
「孫に遺産相続させることはできますか?」と質問をいただくことがあります。

  • ・子どもではなく孫に財産を渡したい
  • ・特定の人に相続させたい


このようなご要望は珍しくありません。

財産を相続できるのは、「法定相続人」ですが、

相続が起きてから、法定相続人を自由に選ぶことはできるのでしょうか?

この記事では、
「孫に遺産相続させられるのか?」という疑問を軸に、
法定相続人のルールと注意点をわかりやすく解説します。

目次

相続人は選べない|法定相続人とは

重要なポイントは、

故人が亡くなった時点で、
誰が財産を相続する権利があるのかは法律で決まっているという点です。

この法律で決められた
相続できる権利を持つ人を「法定相続人」といいます。

相続人という言葉の前に「法定」とあるとおり

個人の裁量で自由に法定相続人を選ぶことはできません。

つまり、相続発生後に

✅法定相続人を任意に変更することはできない
✅孫を法定相続人に追加することもできない

というのが基本ルールです。

孫に遺産相続させたい場合

では、「孫に遺産を渡したい」という希望は実現できないのでしょうか?

結論としては、亡くなる前に「事前の手続き」が必要となります。

代表的な方法は

  • ・遺言書を作成する(死後に渡す)
  • ・生前贈与を行う(生前に渡す)


です。

特に重要なのは遺言書です。
遺言書があれば、亡くなった後に、
法定相続人以外(孫など)に財産を渡すことが可能です。

いずれも

相続発生前に手続きが必要になる

ため、早めの準備が非常に重要になります。

法定相続人の調べ方|戸籍と法定相続情報証明

相続では、まず
「誰が財産を受け取る権利があるのか(法定相続人)
を正確に確定する必要があります。

そのため、最初に行うのが、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本の収集です。

戸籍謄本といっても、手書きの時代のものから印字されたものまで沢山あり、

特に古い戸籍謄本は読むこと自体が難しいときがあります。

そこでお勧めしたいのが、

法務局で受付している法定相続情報証明制度の利用です。

この制度を利用すると、法定相続人が誰なのかを記した証明書を無料で交付してもらえます。

出典:法務局 法定相続情報番号の例

法定相続人となるのは、原則この証明書にお名前が印字された人です。

また、この証明書は預貯金の解約や不動産の名義変更などに利用でき、財産をスムーズに相続することに役立つとても便利な証明書です。

法務局での具体的な手続きはこちらからご確認いただけます。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

注意点|証明書だけでは不十分なケース

便利な法定相続情報証明制度ですが、
すべてのケースに対応しているわけではありません。

特に注意が必要なのが、裁判所で相続放棄された場合です。

相続放棄の事実は、法定相続情報証明に反映されません。

なぜなら、法定相続情報のもととなる戸籍謄本に相続放棄の事実が記載されないからです。

相続放棄を行うと、放棄した人にこのような受理証明書が交付されるのみで、
裁判所から他の法定相続人や法務局に連絡してくれることはありません。

その結果、

実際の相続人と法定相続情報証明書の記載が一致しない

という問題が起こることがあります。

誰が法定相続人なのかを誤ってしまうと、相続手続きに支障をきたし、財産をスムーズに相続することができなくなります。

まとめ|孫に相続させるには“事前準備”が必須

「孫に遺産相続させたい」というご希望は多いですが、
相続のルール上、相続発生後に法定相続人を選ぶことはできません。

そのため、

・孫に遺産を渡したい
・特定の人に財産を残したい

という場合には、
遺言書などの事前対策が不可欠です。

また、相続手続きでは法定相続人の確定を誤ると、
大きなトラブルにつながるおそれがあります。

少しでも不安がある場合は、
早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

なほ税理士事務所では、
「孫に遺産相続させたい」「相続人の確認が不安」など、
初めての方でもわかりやすくサポートしております。

まずはWEBからご予約いただければ幸いです。

▼遺言サポートについてはこちら

この記事の執筆者

孫に遺産相続はできる?相続発生後に相続人を選べるのかを解説
川﨑 雅俊 MASATOSHI KAWASAKI
なほ税理士事務所・代表税理士
石川県金沢市で相続専門の税理士事務所を開業。 上場企業の経理から、大手税理士法人を経て独立。相続税申告・贈与税申告・相続税対策など、相続に関する分野を専門とする。
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