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2026.03.17 税務調査遺産相続

相続税の税務調査で調査官が「修正申告」を口にしたら要注意|交渉の余地があるサインとは

相続税の税務調査で調査官が「修正申告」を口にしたら要注意|交渉の余地があるサインとは

相続税の申告後、調査官から連絡があり「税務調査を行います」と言われると、多くの方が不安を感じます。
実際、相続税の税務調査では

  • ・相続財産の申告漏れ
  • ・名義預金
  • ・不動産評価
  • ・生前贈与

などについて細かく確認され、追徴課税が発生するケースが多くあります。
税務調査への対応方法には大きく分けて次の2つがあります。

・税理士に税務調査の立会いを依頼する
・税理士を入れず、ご自身で対応する

税理士が立ち会っていない場合、調査官の指摘が妥当なのかどうかを納税者自身が判断するのは簡単ではありません。

実際には、調査官の指摘の中に、根拠が弱いものや別の解釈の余地があるものが含まれていることもあります。

そこで今回は、調査官と交渉の余地があることを示す「ある一言」について解説します。
このポイントを知っておくだけでも、不要な追徴課税を防げる可能性があります。

目次

税務調査官が「修正申告してください」と言ったら交渉の余地あり?

相続税の税務調査では、最後に調査結果の説明が行われます。

その際、税務調査官が口にすることが多いフレーズがあります。

それが

「修正申告してください」

というフレーズです。

実はこのフレーズ、場合によっては交渉の余地があるサインである可能性があります。

税務調査官が強く修正申告を求めてくる場合

・調査の精度が低く、根拠が乏しいとき
決定的な物証が得られていないとき
不服申立てや訴訟リスクを避けたいとき

といった事情で、内心は

「納税者に自主的に修正申告してほしい」

と思っているかもしれません。

そもそも「修正申告」とは何か

修正申告とは、
納税者が自ら申告誤りを訂正する申告です。

そして修正申告には、重要な特徴があります。

それは、

修正申告をすると、不服申立てができなくなる

などの制限がかかる、という点です。
例えば後になって

  • 🤔「あの指摘はおかしいのではないか」
  • 😡「本来は課税されないのでは」


と思っても、修正申告をしてしまうと、調査官の指摘に反論することが難しくなります。

そのため調査官としては、

「(納税者が対抗できなくなる)修正申告で処理したい」

という事情があります。

「更正処分」が行われることがある

税務調査の結果、税務調査官は

修正申告をうながす場合がほとんどですが、

それを納税者が

😠 頑として受け入れない

場合は、

更正処分(または決定処分)

という行政処分を行うことができます。

税務署長名で行われる正式な処分で、追徴課税を実施します。

修正申告と更正処分の違い

修正申告と更正処分の違いをまとめました。

区分修正申告更正処分
手続き納税者が自主的に申告税務署の行政処分
不服申立て原則できない可能
性質自分で誤りを認める税務署の判断

修正申告は、「自ら誤りを認めた」申告と扱われるため、税務調査の結果について異議があっても不服申し立てはできません。

一方、不服申し立てを行うと、税務調査官の行った指摘が適法か否か、別途審理にかけられることになります。

調査官は調査の成果を早期に確定させたいので、「修正申告で終わらせたい」と思うでしょう。

ここに交渉の余地が生まれます。

相続税の税務調査では「交渉」が行われることもある

税務調査というと、

😣 調査官の言う通りに従うしかない

と思われる方も多いかもしれません。

しかし実際には、

・解釈の余地がある
・証拠が完全ではない

といったケースも多く、一定の交渉が行われることもあります。

例えば

  • ⭕ この指摘は受け入れる
  • ❌ しかしこちらの指摘は受け入れない

といった形で交渉することもあります。

もちろん、明らかな申告誤りは交渉できませんが、適切に交渉すれば追徴課税が減額されるケースもあります。

相続税の税務調査は税理士の対応力で結果が変わることも

相続税の税務調査では、専門的な知識に限らず、調査官への対応力が重要です。

単に調査に同席するだけではなく、

  • ・ 調査官の指摘の妥当性を検討する
  • ・ 必要に応じて意見を述べる
  • ・ 追徴課税の減額を目指す


といった対応力のある税理士に調査の立会いを依頼することで、税金が変わる可能性もあります。

まとめ|相続税の税務調査で「修正申告」と言われたら慎重に

相続税の税務調査では、調査官から

「修正申告してください」

と言われることがあります。

しかし、このフレーズの内心には

・証拠が十分ではない
・不服申立てを避けたい

といった事情が隠れていることもあります。

そのため、指摘内容の見極めが大切です。

相続税の税務調査で不安がある場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続税の税務調査対応・立会いを行っております。
まずはWEB予約より、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

▼税務調査サービス

この記事の執筆者

相続税の税務調査で調査官が「修正申告」を口にしたら要注意|交渉の余地があるサインとは
川﨑 雅俊 MASATOSHI KAWASAKI
なほ税理士事務所・代表税理士
石川県金沢市で相続専門の税理士事務所を開業。 上場企業の経理から、大手税理士法人を経て独立。相続税申告・贈与税申告・相続税対策など、相続に関する分野を専門とする。
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