2021/11/29

仮想通貨のステーキング報酬にご注意


仮想通貨取引で利益を得る方法の中で、最近
ステーキングという取引が注目されています。
今回は、「ステーキング」で報酬を得たときの、税金について解説いたします。

ステーキング報酬とは

▶イメージは銀行の預金利息

仮想通貨のステーキングとは、取引所に暗号資産を預けておくことで一定の報酬を得られるというものです。
身近な例ですと、 銀行預金の利息や、株式の配当に近い イメージです。

ステーキング報酬に税金はかかるか?

▶税金の対象になります

ステーキング報酬は、所得税の「雑所得」というカテゴリに分類されます。
考え方として、仮想通貨による取引全般から生じた損益は、基本的にすべて「雑所得」に分類されます。
雑所得の損益がプラスになると、税金の対象になります。

いつ税金の対象になるか?

▶もらった年の税金の対象に

たとえば、ステーキング報酬の計算期間が2021年の12月31日まで、実際に報酬をもらった時点が翌年の1月10日だったとします。
この場合の報酬は、2021年分の計算に含めればよいのでしょうか?
それとも、翌年の2022年分の計算に含めればよいのでしょうか?

答えは、2022年分「もらった年」の計算に含めます。
期間ベースではなく、受領のタイミングで考えます。
ちなみに、円に換えた時点ではないので、注意が必要です。

雑所得の計算方法

計算方法は、ざっくりこのようになっています。

  ➀売上高 - ➁必要経費 =➂利益(雑所得)

  利益(雑所得)×税率(所得税率)=税金

次に、➀売上高➁必要経費を見ていきましょう。

  • ➀売上高

売上高は、ステーキングでもらった仮想通貨になります。
もらった仮想通貨の価値が日本円で10万円だったとすると、売上高は10万円になります。

  • ➁必要経費

ステーキング報酬は、銀行預金の利息や株の配当のように、取引所に預けておくだけで報酬がもらえるものですね。
必要経費には何があるでしょうか?

…実はほとんどありません。
経費として計上できるのは手数料ギリギリで通信費くらいかと思います。

「取引所に預けておく仮想通貨がなければ、ステーキング報酬は生じない。仮想通貨の購入代金が経費になるのでは?」
とも考える方もいるかもしれませんが、残念ながら経費にはなりません。

まとめると、ステーキング報酬は必要経費はほとんどなく、得た利益のほとんどが税金の対象になってしまうと考えられます。

まとめ

 ステーキング報酬は税金の対象(雑所得)
  計算期間は、仮想通貨をもらった時点の年度で考える
 ステーキング報酬は経費が少ないので、利益がほぼそのまま税金の対象となる

税金を計算する際には、ステーキング報酬にも気を配りましょう。

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