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2024/10/05

【実家の相続】名義変更は母か子供どちらにすべき?相続税の影響も解説

こんにちは、なほ税理士事務所 税理士の大﨑です。

父が亡くなり、母と子が残されたご家族で、父名義の自宅を、母が相続すべきか子が相続すべきか悩むケースがあります。

具体的に弊所に寄せられた相談では

  • 母が相続すれば相続税はかからないから、母が良い?
  • 子が相続すれば、世代飛ばしが出来るから登記費用がお得?

と皆さんお悩みのようです。
しかし、実際は単純な話ではありません。

だれが相続するかによって、メリットデメリットがあります。

本コラムでは相続した人別に、詳細を解説します。

目次

  1. 母が相続した場合
  2. 子が相続した場合
  3. 母と子で共有した場合
  4. まとめ

母が相続した場合

★判断ポイント
母が相続した場合は、総じて子の金銭的な負担が増加します。
また、母の認知症リスクへの対策も検討すべきです。

母のメリット

安心感が得られる

住み慣れた自宅を自分の名義にすることは、精神的な安心感が得られます。
特に、亡くなった父との思い出の詰まった家であれば、なおさらです。

母はいつでも売却ができる

母の意思で売却をすることができます。
将来の施設費用に充てるなど、母の裁量で決めることができます。

母の相続税の負担が少ない

母が相続する場合は、最低でも1.6億円までの財産について相続税がかかりません(配偶者の税額軽減)。

母のデメリット

認知症になったら売れない

母が認知症になってしまったら、売却することはできません。

子が代わりに売却手続きをすることも出来なくなるので、母が亡くなるまで現金化が出来なくなります。

子のデメリット

相続登記を2回することになる

父と母の相続で2回の登記をすることになります。
登記費用(登録免許税など)の負担が2倍になります。

二次相続での税負担が重くなる

一次相続で母が遺産の大半を相続した場合、二次相続では、母が父から相続した財産+母の財産が相続財産となります。

加えて、配偶者の税額軽減が使えない、相続人の数が一次相続と比べて少なくなり、基礎控除額が減少するなどの要因で相続税の負担が増加します。

子が相続した場合

判断ポイント 
相続税がかかるご家庭の場合は、子が相続した場合の方が相続税の負担が軽くなります。
節税優先の方におすすめです。

通常、母が先に亡くなる確率の方が高いですが、子が先に亡くなった場合の家族関係も考えておくと良いです。

子のメリット

母が認知症になっても売却ができる

子が相続することで、母が認知症になった場合でも不動産を売却できます。

相続税の税負担が軽くなる

一次相続で財産を子に相続した場合、二次相続と通算で相続税の負担が軽くなります。

母のデメリット

子が先に亡くなる

子が先に亡くなると、母は子の配偶者や孫の名義の不動産に住み続けることになります。

子の家族との関係が悪い場合は、「売却するから出て行ってくれ」と言われることも。

母と子で共有した場合

★判断ポイント
不動産を共有状態のまま置いておくのは好ましくありません。

共有者全員が合意しないと売却できない、賃貸したくとも共有者の過半数の同意が必要になる等、現金化や活用に制約が伴うからです。

結果的にそのような不動産は、固定資産税や管理コストだけがかかる「負動産」になりがちです。

共有状態とするのならば、どこで共有を解消する算段がつくか、出口を考えた上で判断することをお勧めします。

子のメリット

母が先に亡くなれば共有状態は解消

母の持分が子に相続されるため、最終的には子が単独で所有することができます。

子が同居している場合は、節税チャンスも

子が同居している場合は、土地の評価額が大幅に軽減される特例を一次相続と二次相続で2回受けられる可能性があります。

子のデメリット

母が認知症になると売却できなくなります。母の介護費用や施設費用がかさんでも、母が亡くなるまで現金化できません。

母のデメリット

子が先に亡くなった場合は、母は子の配偶者や孫の名義の不動産に住み続けることになります。

子の家族と関係が悪い場合は、住み続けられなくなることも想定されます。

まとめ

父の不動産を誰の名義にするかは、ご家族の優先事項によって異なります。

  • 母の心情を優先するか
  • 売却を視野に入れるか
  • 節税を優先するか

ご自身の家族が何を優先するかをまずお考えいただき、誰が相続することがベストか話し合っていただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

それでは、またのコラムをお楽しみに!

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