下落相場は親の株を名義変更するチャンス!生前にやっておくべき相続税対策

「株価が安いうちに贈与する」相続対策はアリですか?
株価が下がってくると
「今のうちに親の株を贈与してもらった方がいいのでは?」
と考えることがあります。
下落時の株の贈与は、相続税対策で有利になることがあります。
しかし、「単純に贈与すればよい」では済まないのが税金の難しいところ。
そこで本記事では、
・株価と相続税の関係
・生前贈与で本当に節税できるのか
・損をしないための制度の選び方
を、できるだけ分かりやすく解説します。
目次
- 1.相続税は“亡くなった日の株価”で決まる
- 2.生前贈与しても財産が減らないワケ
- 3.生前贈与すると価格が固定される
- 4.株式を贈与する|暦年贈与と相続時精算課税の選び方
- 5.まとめ|株価が動く今こそ「贈与のタイミング」
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相続税は“亡くなった日の株価”で決まる
株式を保有したまま相続を迎えた場合、
相続税の計算は、基本的に死亡日の価格がベースになります。
そのため、同じ数の株式であっても
- 現在1,000万円の株式が
- 死亡日に、2,000万円に上昇🚀
していた場合、
相続税は上昇した2,000万円をベースに課税されます。
相続税は財産額が増えるほど税率も上がるため、
同じ株数に対して、株価が上昇すれば相続税は増加します。

「資産が増えた😄♪」と思いがちですが、
見えないところで、
😱相続税が膨れ上がっていく
ということも珍しくはありません。
生前贈与しても財産が減らないワケ
そこでこう考えます。

「株式を生前贈与すれば財産が減って、相続税も減るんじゃないか?」
しかし、税金の世界はそう簡単に節税させてくれません。
なぜなら、
「生前贈与した財産は、相続税の対象財産に足し戻す」
というルールがあるからです。
生前贈与すると価格が固定される

「足し戻されるならメリットがない」と思われる方もいるでしょう。
ですが、安心してください。
「足し戻し」されない生前贈与の方法があります。(詳しくは次の章で解説します。)
また仮に、足し戻しが起きたとしても
相続税の計算に取り込む際の評価額は、相続時の価格ではなく、
贈与時の価格がベースとなります。
例えば、
贈与時:株価1,000万円
相続時:株価2,000万円
この場合、相続税評価は
贈与時の価格 → 1,000万円で固定🔒
となり、
評価額の差がそのまま節税につながります。
生前贈与による株価の固定がどのくらい節税に貢献するか、具体例を見てみましょう。


このように、生前贈与で数百万円変わることもあります。
株式のような活発な値動きをする財産は、上手くタイミングを図ると、評価額の差によって大きなインパクトを生み出せます。
株式を贈与する|暦年贈与と相続時精算課税の選び方
株式の贈与を行う際には、2つの制度の選択がポイントとなります。
■ 暦年贈与(れきねんぞうよ)
年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。
❗死亡前7年間の贈与については、110万円以下の贈与でも足し戻しの対象となります。
■ 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)
最大2,610万円(基礎控除110万円+特別控除2,500万円)まで、
贈与時には課税されず一括で贈与が可能です。
年間110万円以内の贈与であれば、足し戻しの対象になりません。
❗年110万円を超えると、何年前の贈与でも足し戻されます。
❗相続時精算課税は届出制になっており、一度選択すると、暦年課税に戻ることができません。
財産規模によっては、暦年課税の方が税金面で有利になるケースもあるため、
適切に生前贈与されたい方は専門家へのご相談をご検討ください。
まとめ|株価が動く今こそ「贈与のタイミング」
株式の贈与はタイミング次第で大きな相続税対策になります。
特に、
✅株価が下がっている
✅将来の値上がりが期待できる
✅相続税の負担が気になる
といった場合には、
生前贈与を検討する価値があります。
「株価が下がっている今、贈与すべきか迷っている」
という方は、早めのご相談をおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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