一般社団法人 みやび相続支援機構 なほ税理士事務所

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2026.04.03 生前贈与

下落相場は親の株を名義変更するチャンス!生前にやっておくべき相続税対策

「株価が安いうちに贈与する」相続対策はアリですか?

株価が下がってくると

「今のうちに親の株を贈与してもらった方がいいのでは?」

と考えることがあります。

下落時の株の贈与は、相続税対策で有利になることがあります。
しかし、「単純に贈与すればよい」では済まないのが税金の難しいところ。

そこで本記事では、
・株価と相続税の関係
・生前贈与で本当に節税できるのか
・損をしないための制度の選び方

を、できるだけ分かりやすく解説します。

目次

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相続税は“亡くなった日の株価”で決まる

株式を保有したまま相続を迎えた場合、
相続税の計算は、基本的に死亡日の価格がベースになります。

そのため、同じ数の株式であっても

  • 現在1,000万円の株式が
  • 死亡日に、2,000万円に上昇🚀


していた場合、
相続税は上昇した2,000万円をベースに課税されます。

相続税は財産額が増えるほど税率も上がるため、
同じ株数に対して、株価が上昇すれば相続税は増加します。

出典:国税庁 No.4155 相続税の税率

「資産が増えた😄♪」と思いがちですが、
見えないところで、

😱相続税が膨れ上がっていく

ということも珍しくはありません。

生前贈与しても財産が減らないワケ

そこでこう考えます。

株価が低いうちに生前贈与すれば沢山の株が相続税の対象から外れる

「株式を生前贈与すれば財産が減って、相続税も減るんじゃないか?」

しかし、税金の世界はそう簡単に節税させてくれません。

なぜなら、

「生前贈与した財産は、相続税の対象財産に足し戻す」

というルールがあるからです。

生前贈与すると価格が固定される

「足し戻されるならメリットがない」と思われる方もいるでしょう。

ですが、安心してください。
「足し戻し」されない生前贈与の方法があります。(詳しくは次の章で解説します。)

また仮に、足し戻しが起きたとしても
相続税の計算に取り込む際の評価額は、相続時の価格ではなく、

贈与時の価格がベースとなります。

例えば、

贈与時:株価1,000万円
相続時:株価2,000万円

この場合、相続税評価は

贈与時の価格 → 1,000万円で固定🔒

となり、
評価額の差がそのまま節税につながります。

生前贈与による株価の固定がどのくらい節税に貢献するか、具体例を見てみましょう。

このように、生前贈与で数百万円変わることもあります。

株式のような活発な値動きをする財産は、上手くタイミングを図ると、評価額の差によって大きなインパクトを生み出せます。 

株式を贈与する|暦年贈与と相続時精算課税の選び方

株式の贈与を行う際には、2つの制度の選択がポイントとなります。

■ 暦年贈与(れきねんぞうよ)

年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。
死亡前7年間の贈与については、110万円以下の贈与でも足し戻しの対象となります。

■ 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)

最大2,610万円(基礎控除110万円+特別控除2,500万円)まで、
贈与時には課税されず一括で贈与が可能です。
年間110万円以内の贈与であれば、足し戻しの対象になりません。

❗年110万円を超えると、何年前の贈与でも足し戻されます。
❗相続時精算課税は届出制になっており、一度選択すると、暦年課税に戻ることができません。

財産規模によっては、暦年課税の方が税金面で有利になるケースもあるため、
適切に生前贈与されたい方は専門家へのご相談をご検討ください。

まとめ|株価が動く今こそ「贈与のタイミング」

株式の贈与はタイミング次第で大きな相続税対策になります。

特に、

✅株価が下がっている
✅将来の値上がりが期待できる
✅相続税の負担が気になる

といった場合には、
生前贈与を検討する価値があります。

「株価が下がっている今、贈与すべきか迷っている」
という方は、早めのご相談をおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事の執筆者

下落相場は親の株を名義変更するチャンス!生前にやっておくべき相続税対策
川﨑 雅俊 MASATOSHI KAWASAKI
なほ税理士事務所・代表税理士
石川県金沢市で相続専門の税理士事務所を開業。 上場企業の経理から、大手税理士法人を経て独立。相続税申告・贈与税申告・相続税対策など、相続に関する分野を専門とする。
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