マイナンバーの口座紐付けで使ってない口座はどうなる?税務署に財産が把握される?
令和6年4月から始まった口座管理法。
金融機関の窓口では、口座をマイナンバーに紐づけをするか確認することが義務付けられました。(ひも付け事態は任意)
- 紐づけに承諾したら、どのような情報が国に把握されるのか。
- 税務署に財産は把握されるのか。
と気になる方も多いでしょう。
本記事では詳細を解説します。
▼目次
この記事の内容を動画で見る
口座管理法で出来ること
口座管理法とは、預金者の意思のもと、預金口座をマイナンバーを用いて管理する制度です。
銀行窓口で承諾すると、下記のことが出来るようになります。
預金者の死後、相続人がどこの銀行に口座が開設されていたか分かるようになる
相続人が預金保険機構に開示を求めれば、マイナンバーを紐づけた口座について知ることができます。
通帳レスが拡大している昨今では、将来、預金者が死亡した際にどこに銀行口座を保有しているか分からなくなる事態が想定されます。
当然ですが、銀行は預金者の死亡を知ることができません。
口座が見つけられず放置されたならば、休眠口座となり、最終的に残高は民間団体に配られます。
口座管理制度を活用すれば、相続人が口座を探すことができるようになり、相続モレの防止に役立ちます。
災害時に役に立つ
災害が発生した場合、避難先にある金融機関で引き出しが可能になります。
預金保険機構に何の情報が送られるのか
メリットがあるとはいえ、口座管理法で口座情報がどこまで把握されてしまうのか不安が拭えません。
仮に相続が起きた場合、相続人は預金保険機構に対してこのような情報の開示を求めることができます。
少なくとも赤枠の銀行・支店名、口座種別と口座番号は把握されると言えるでしょう。
では、取引履歴や口座残高の情報はどうなのかというと明言はされてません。
しかし、 デジタル庁のQAではこのように記載されています。
社会保障の資力調査や税務調査のためにマイナンバーを使って口座の特定や確認をするとあります。
特に税務署は、職権で金融機関から過去の預金の出入金履歴を取り寄せることができます。
口座管理法の施行以前より税務署は金融機関に対して情報収集を行っており、取引履歴や口座残高などはすでに把握されています。
このことを踏まえると、マイナンバーと紐づけた場合に限って把握しないとは考えにくく、おおよそ取引履歴や口座残高も紐づけて管理されるとみる方が自然でしょう。(筆者私見)
マイナンバーの紐付けをしたくない場合の対策は
自身に相続が起きた際、相続人に自分の口座を知らせる方法は他にあります。
- エンディングノートにまとめておく
- 遺言を書いておく
筆者は 預金の口座情報を書いたメモを袋とじにしたもので対策しています。
災害時のための対策は、
- 通帳のコピー(1~2P目の口座番号や名義人の名前が書いてあるページ)
- 身分証明書のコピー(運転免許証やマイナンバーカードなど)
を防災リュックに入れておくなどが考えられます。
あえて、災害時用の口座を作っておいて、その口座だけ紐付けしておくのも手かもしれません。
まとめ
マイナンバーとの紐付けは口座に限らず様々なところで拡大しています。
便利さとリスクを見極めてご判断いただければ幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは、またの記事をお楽しみに!
※本記事は令和6年10月時点の法令に基づいています。