【NISA口座の相続】運用途中で死亡した場合の相続手続きと税金
NISA口座で運用途中のまま、親がなくなってしまった。このような状況になってしまった場合に、
NISA口座の相続について
- NISA口座で運用していた財産を自身のNISA口座へ引き継げるか
- NISA口座の相続に税金はかかるのか?
といった疑問について解説します。
▼目次
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NISA口座を継続したまま引継ぎができるか
親のNISA口座を自身のNISA口座に引継ぎすることはできません。
相続手続きの際は、故人のNISA口座は解約となり、運用していた株式などは相続人の一般口座や特定口座に引き継がれます。
※一般口座とは
利用者自身が損益を計算をして確定申告をする口座。
※特定口座とは
証券会社などが損益を計算してくれる口座。「源泉徴収あり」を選択すると証券会社が申告から納税まで行うので、利用者は原則、確定申告をしなくても良い。
相続人の一般口座や特定口座は、どの証券会社でも良いのかといえばそうではなく、原則、故人のNISA口座と同じ証券会社でないと引継ぎができません。
まれに、他の証券会社への受け入れが可能な証券会社があります。相続手続きの際には事前に確認をすることをお勧めします。
NISA口座の相続に税金はかかるのか?
NISAは非課税のイメージが強いですが、非課税となっているのは、
配当金や売却による所得税や住民税です。
相続税は非課税となりません。
ですが、ただちに課税されるかといえばそうではありません。
NISAとそれ以外の財産(預貯金や不動産など)を合算して
3,000万円+600万円×法定相続人の数(基礎控除)
を下回れば相続税はかかりません。
国税庁に相続税の申告要否判定コーナーというサイトがあります。
相続税の申告が必要かどうかを判定してくれる便利なサイトです。
こちらのサイトの活用もお勧めです。
▼相続税の申告要否が気になる方へ
相続税のお尋ねに回答できる「相続税の申告要否判定コーナー」のご紹介【解説動画あり】
相続税がかからない場合、相続人への引継ぎに税金はかかりません。
株式などを引き継いだ後の税金
故人がNISA口座で運用していた銘柄は、相続人の一般口座か特定口座に受入れられます。
受入れた後は、
配当金を受け取ったときや、売却をして売却益が出た場合には、
所得税や住民税がかかります。
ここで注意が必要なのは、売却益の計算です。
売却益はどの時点の価格からの値上がり益に対してかかるのでしょうか。
- 故人が亡くなった日の価格
- 故人が生前、銘柄を取得した日から価格
NISA口座から相続して受け入れた銘柄については、
① 故人が亡くなった日からの価格 になります。
具体的には、故人が亡くなった日の終値から値上がり益を計算します。
ちなみに②となる場合は、
故人が一般口座や特定口座で運用していた銘柄を引き継いだ場合になります。
NISA口座から相続した場合と売却益のとらえ方が異なるのでご注意ください。
もし仮に、故人が取得した日から株価が上がり続けている場合は、NISA口座からの引継ぎの方が売却益は少なくなります。
相続人は故人が亡くなった日の株価を基準として、現金化するタイミングを図ると良いでしょう。
まとめ
NISAの相続のポイントをお届けしました。
2014年にNISAが開始して早10年。
相続財産の中にNISA口座をお持ちの方はまだ少ないですが、投資ブームも相まって今後増加していくことと思います。
本記事が、NISAの相続でお困りの方のお役に立てたなら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
それではまた、次回の記事をお楽しみに!