同居してなくても受けたい小規模宅地

親の住んでいた自宅を子が相続するとき、同居してなくても小規模宅地の特例を受けるためのコツを紹介します。
目次
同居してなくても小規模宅地の特例をうけるには?
同居はしていなかったけど、小規模宅地等の特例を使って節税したい。
そのようなとき、
- ✅相続税申告を行う
- ✅税務署の審査に合格する
この2つをクリアする必要があります。
さらに、税務署の審査は2つあり、
①書類審査
②実地審査
このうち②実地審査は、①書類審査の心証が良ければ概ね省略となります。
つまり、
“税務署の書類審査をクリアする”これが最低条件になります。
審査に躓くと、最悪は「特例無しの税金を払いなさい」
といった顛末を迎えかねません。
小規模宅地の特例を受けるための条件
親が住んでいた自宅を子が相続するにあたって小規模宅地等の特例を受けるには
- ・同居親族
- ・家なき子
このどちらかに当てはまる必要があります。
同居親族に当てはまる人は、文字どおり同居していた子です。
親が自宅として使っていた1棟の建物内で生活していた、このような状況にある人です。
もう一方の、「家なき子」は
親と別居し経済的にも自立、さらに住まいは賃貸だった子です。
親と同居していない子が特例を受けるときには、まず「家なき子」に当てはまれるかを確認します。
ただし「家なき子」は、亡くなった親の配偶者が存命のときには該当しません。
その理由は、この特例が
・自宅を持たない子が
・空き家になってしまう実家を相続する
などを想定しているためです。
▼「家なき子」の細かい要件はこちらから確認できます。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
家なき子がダメな時
家なき子がダメなときでも、小規模宅地が受けられる可能性はまだあります。
たとえば次のような場合です。
子が仕事の都合で奥さんや子供を親の住む実家に残し、単身赴任している
この場合、小規模宅地の特例が受けられます。
なぜ受けられるのかというと、
・単身赴任先はあくまでも仕事の都合による仮住まい
・扶養する家族が実家に残されていることから生活の本拠地は家族の住む実家
このような状況が揃うと、
実際には親と子が同じ自宅に住んでいなくても、小規模宅地では「同居親族」として扱ってくれます。
そのため、「同居親族」として審査を受け、晴れてクリアできれば特例が受けられます。
書類審査をクリアするには
書類審査といっても、特に書類が指定されているわけではありません。
そのため、
“条件を満たしていることをこの書類で証明できそうだな”
と状況に応じて見繕っていくことになります。
具体的には次の書類を用意して証明していきます。
▼主な書類
・住民票
・戸籍の附票
・不動産の登記簿謄本
・アパートなどの賃貸借契約書
書類審査には書類をいくつか組み合わせて挑まれることがお勧めです。
理由は、小規模宅地を受けるための条件はそもそも複数あり、書類を組み合わせていかなければ証明しきれないことがほとんどだからです。
たとえば、「家なき子」では
相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
という条件があります。
シンプルにすると
・親が亡くなった時点で子が住んでいた場所
・子がその場所を自己所有していた過去がないか
この2点が審査項目となります。
この審査項目にたいして
親が亡くなった時点で子が住んでいた場所➡住民票や戸籍の附票で確認する
子がその場所を自己所有していた過去がないか➡不動産の登記簿謄本で確認する
いくつかの書類を組み合わせて証明することで、書類審査の心証は良くなっていきます。
まとめ|条件クリアをどう証明するか
子が同居していないときに小規模宅地の特例を受けて節税するには、
条件をクリアしていることをどのように税務署に証明していくか
これがとても大切なポイントです。
その書類で何が証明されるかを意識しつつ、書類審査をクリアし堂々と特例を受けましょう。
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