【遺言書の書き方】法務局のひな形でも安心できない?相続できなくなる3つの確認ポイント

遺言書はひな形やテンプレートを見ながら書けば安心…ではありません。書き方を誤ってしまうと「財産の受け取りが出来なくなる」ことがあります。
本コラムでは、法務局のひな型を元に「確実に財産を受け取るための」遺言書の確認方法と書き方をご紹介します。
特に自筆による遺言書をご検討の方は参考にしていただければ幸いです。
目次
- 遺言書の書き方で最初に確認したい6つの基本事項
- 法務局のひな形でも安心できない理由
- 遺言執行者を指定しないと相続手続きが止まることがある
- 遺言執行者は必ず指定しておきたい
- 「予備的遺言」がないと遺言が無効になることも
- まとめ|相続できるような遺言書の書き方を
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遺言書の書き方で最初に確認したい6つの基本事項

まずは、遺言書として最低限満たしておくべき事項を確認しましょう。
次の項目に漏れがあると、手続きの際に大きな支障が生じる可能性があります。
| 項目 | チェックポイント |
| ①人物 | 氏名だけではなく、続柄・生年月日まで記載したか。 |
| ②不動産 | 法務局で登記簿謄本を取得して、そのとおりに記載したか。 ※住所ではありません。 |
| ③預貯金 | 通帳またはキャッシュカードの口座情報を正確に記載したか。 |
| ④日付 | 「令和○年○月○日」と年月日まで記載したか。 |
| ⑤印鑑 | 朱肉を使って押印したか。(認印でも可) |
| ⑥自署 | 原則として全文を自筆で記載したか。 |
法務局のひな形でも安心できない理由
法務局のパンフレットには、遺言書のひな形や記載例が公開されています。
しかし、法務局はあくまでも「書式例」を掲載するのみで、
✅相続手続きが実際にスムーズにできるか
✅銀行がその内容だけで払戻しに応じるか
✅相続人同士でトラブルにならないか
までは確認してもらえません。
そのため、「ひな形どおりだから安心」と考えるのは危険です。
遺言執行者を指定しないと相続手続きが止まることがある
財産を受け取れなくなってしまう遺言書の典型例は、「遺言執行者」が追加されていない遺言書です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人をいいます。
まずは、記載例の「預貯金」の箇所をみてみましょう。

遺言雪子さんが預貯金を相続することになっています。
この遺言書があれば、当然、雪子さんは
😊銀行にもっていけば相続できるはず
と考えますよね。
ですが、この書き方のままでは銀行は素直に応じてはくれません。
銀行は、遺言書のほかに、相続人全員の印鑑証明書を提出するよう求めてきます。
遺言書は“相続人全員で実現する”のが原則だからです。

もしも、相続人の一人が印鑑証明の提出を拒んだら?
そこで相続手続きが止まってしまいます。
そのため、「遺言執行者」を指定は必ず確認してください。
遺言執行者は必ず指定しておきたい
遺言執行者を指定するなら、このような文言を追加します。

この例では、弁護士が指定されていますが、
遺言執行者になるには特に資格の必要がなく、未成年や破産者でなければ誰でもなることができます。
遺言執行者であれば、相続人の印鑑証明を揃える必要はなく、遺言執行者の印鑑証明で相続手続きを行うことが出来ます。
「予備的遺言」がないと遺言が無効になることも
もう一つ、確認してほしいことがあります。それは「予備的遺言」をしているかです。
予備的遺言とは、財産を受け取る人が、遺言書を書いた人より先に亡くなった場合に備えて、次に受け取る人を決めておくことを言います。
もう一度、遺言雪子さんの例を見てみましょう。

もし、遺言者よりも先に遺言雪子さんが亡くなってしまったら、この部分の遺言はどうなるのでしょうか。
実は、「無効」になります。
遺言者に相続が起きたならば、この部分については別途、相続人で誰が相続するか話し合いをする必要があります。
自分が先に亡くなったら、代わりに子供が受取れるようにしたい
そのような希望がある場合は、次のような「予備的遺言」を加えておきましょう。
遺言者は、遺言者の死亡以前に長女〇〇が死亡した場合、または遺言者と同時に死亡した場合には、第〇条記載の預貯金を長女〇〇の長男△△(生年月日記載)に相続させる。
このような一文を加えることで、万が一の場合にも遺言者の意思を実現しやすくなります。
まとめ|財産を引きつげる遺言書の書き方を
遺言書は、ひな形どおりに書けば安心というものではありません。
本当に大切なのは、相続が発生したときに、その内容どおり財産を引き継げる遺言書になっているかという点です。
遺言書の本来の役目を果たすためにも、遺言書に記した内容で財産を受け取れるか、ぜひ一度見直してみてください。
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