2023/04/21
お知らせ
改正電子帳簿保存法に対する対応について
2024年1月の義務化に向けて
改正電子帳簿保存法に対する弊所の対応についてご案内いたします。
概要
- 2024年1月から、ネット上で受け取った経理資料の紙保存が認められなくなります。
- データで受け取った請求書や領収書などは、データで保存することが義務化されます。
- 保存には、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
- 弊所では、電子帳簿保存法に準拠した新システムに移行します。
電子帳簿保存法とは
領収書や請求書・帳簿(総勘定元帳)などの会計書類を、電子データで保存するための法律です。
改正電子帳簿保存法で何が問題になるのか
電子取引データの紙保存が認められなくなります。
これらのデータを紙に印刷し保存することは認められず、データで保存することが義務となりました。しかし、単純なデータ保存では不十分で、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
具体的な要件
- マニュアルを備える(システム概要に関する書類の備え付け)
- ディスプレイやアプリ等でデータを確認できるようにする(見読可能装置の備え付け)
- 検索ができるようにする(検索機能の確保)
- 改ざんできないようにする(データの真実性を担保する措置)
電子帳簿保存法に対応しない場合の罰則
データの改ざんや隠ぺいなどの不正が発覚した場合、不正な申告漏れと判断された税額の10%が、追徴税35%と併せて重加算されます。
また、青色申告の承認の取消もあり得ます。
対応期限
2024年1月から義務化されるため、2023年中には対応が必要です。
弊所の対応
弊所は、電子帳簿保存法に準拠した新システムに移行します。
現在、トレロで資料収集をお願いしておりましたが、新システムへの移行を順次行って参ります。
システム移行スケジュール
2023年5月1日から
移行に関しては順次ご案内予定です。
一般社団法人みやび相続支援機構
なほ税理士事務所