2023/10/26
お知らせ
コラム更新 誰も欲しがらない不動産(負動産)の処分
相続したくない土地の問題
必要な財産のみ生前贈与で受取り、相続したくない過疎地の建物と土地を相続放棄にて手放せないか?というご相談についての考察を掲載しています。
- 生前贈与は相続放棄に影響するのか
- 放棄した後の不動産の管理義務
- 最後に
ぜひご覧ください。
誰も欲しがらない不動産(負動産)の処分
一般社団法人みやび相続支援機構
なほ税理士事務所