2023/10/26 お知らせ

コラム更新 誰も欲しがらない不動産(負動産)の処分

相続したくない土地の問題

必要な財産のみ生前贈与で受取り、相続したくない過疎地の建物と土地を相続放棄にて手放せないか?というご相談についての考察を掲載しています。

  • 生前贈与は相続放棄に影響するのか
  • 放棄した後の不動産の管理義務
  • 最後に

ぜひご覧ください。

誰も欲しがらない不動産(負動産)の処分

一般社団法人みやび相続支援機構
なほ税理士事務所

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