遺言サポート
税理士・行政書士が遺言書の作成をサポートします。
税理士・行政書士が遺言書の作成をサポートします。
SERVICE
遺言を書こうとご決断をされるまで、多くのことをお考えになり悩まれると思います。
私たちはお客様の実現させたい思いやご事情をしっかり伺い、十分なコミュニケーションを通して遺言書をお作りします。
お客様に寄り添った提案が出来るよう、弊社では相談にあたる専門家も自らの遺言書を書いています。
まずは遺言を通して実現させたい事をお聞かせください。
お客様が安心して遺言を残すことができるようサポートいたします。
財産の承継にともなって相続税などの税金問題が生じます。
弊社では税金対策も織り込んだ遺言書作成のサポートをしています。
税金対策は税理士が最も得意とするところです。
財産の承継の仕方で、相続税を大幅に減額する特例が受けられなくなるなど、
弁護士や司法書士がケアできない税金問題をクリアすることができます。
自筆証書遺言の原案作成から法務局への預け入れまでのサポートをします。
遺言をする人が、遺言の全文(財産目録を除く)を自筆で書いて作成する遺言書のことです。
関連コラム:遺言は自分で書いても大丈夫?私が自筆証書遺言で遺言を書いた理由
55,000円
※法務局への保管に際して必要な手数料( 住民票の取得手数料、法務局への保管費用など)は、別途、実費でのご精算となります。
※法務局での保管費用は3,900円となります。
公正証書遺言の原案作成から公証人役場への同行までサポートをします。
公正証書遺言は、証人2人の立ち合いのもと、公証人が遺言をする人に確認をとりながら遺言書を作成するというものです。
原案作成費用 | 55,000円 |
証人手数料 | 11,000円/名 |
このほか、公証人への手数料がかかります。
公証人への手数料は法律で決められており、遺言の目的となる財産額に応じて変動します。
日本公証人連合会
※公正証書遺言の作成に必要な手数料( 戸籍謄本や住民票の取得費用など)は、別途、実費でのご精算となります。
※公証人役場での原本の保管料など(1通250円)は、実費にてご精算をお願い致します。
遺言執行者となり、遺言内容を実行いたします。
遺言内容を実現するための必要な一切の手続きをする人のことを言います。
遺産総額×1%(最低報酬額:330,000円)
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