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2023/10/26

インボイス未登録の免税事業者が消費税分の請求をするのは違反行為?

皆様こんにちは。なほ税理士事務所 税理士の川﨑です。
今日はインボイス制度が始まってからご相談が急増した「消費税分の請求問題」について、一例をお話します。

普段はコラムのみのご紹介ですが、今回は動画にもトライしました。
▼動画でご覧になりたい方はこちらからどうぞ

1.ご相談内容

私は脱毛サロンを経営し、1回あたりの施術を4,400円(税込)で提供しています。年間売上が1,000万円を超えていないのでインボイス登録はしていません。
先日、お客様から施術後のご精算で「あなたインボイスの登録をしていないの?だったら、消費税の請求しちゃだめでしょ」と言われ、
400円の値引きを要求されました。インボイス登録をしていないと消費税分の請求をしてはいけないのでしょうか?

2.ご回答

消費税相当を含んだ料金の支払いをお客様に求めることはインボイス制度の違反行為とはなりません。「値引き交渉」となりますので、交渉に応じるかどうかは当事者の判断となります。

3. 理由

まずはインボイス制度について、簡単におさらいをしてみましょう。

(1) インボイスって何?

インボイスを一言でいうと、これまでの請求書や領収証などの書類・データに一定の項目が追加されたものです。
特に重要な追加項目として、インボイス登録事業者の登録番号があげられます。
※未登録事業者が発行した請求書や領収証はインボイスではありません。

(2) 制度のおおまかな内容

インボイス制度は、インボイスの発行をしてよい事業者を、税務署の登録を受けた登録事業者に限定した制度です。
あくまでも「インボイスを発行できる事業者かどうか」なので、法律で免税事業者が消費税相当の請求をしてはいけないといったことを新たに規制した制度ではありません。
※確定申告の義務化や仕入税額控除の計算など、制度上のその他の特徴についてはここでは割愛いたします。

4. 対処法

今回のご相談のように消費者であるお客様との料金トラブルについては、ご自身でディフェンスする措置を講じるしかありません。

サービス提供する前にきちんと料金について合意しておくことが大切ですが、値引き交渉とならないような料金体系の工夫も1案です。

例えば、ご相談では4,400円の料金ですから、お客様は「税抜4,000円に消費税分10%が含まれて、4,400円の料金」と考えられたものと推察されるので、それなら、いっそのこと価格を見直して最終価格を4,500円、または5,000円などに設定しなおし、110でキレイに割り切れない、消費税分を足したような料金体系を避けると、単純な方法ですが以外な効果が得られます。
※値上げする設定で良いのかは、要検討ですが・・。

大切なお客様との間にトラブルが起きないような工夫を凝らしておくことは経営上、すごく大事なことですから、そういった点にも気を配っていただけると幸いです。


執筆者-川﨑

なほ税理士事務所では、お客様のご要望に合わせて、丁寧にお話を伺いながら、個々の事情に合ったご提案を行っております。

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