仮想通貨のレンディングサービスにかかる消費税は落とし穴
こんにちは!!
皆さんは、仮想通貨の取引で「消費税」の対象となる取引が存在することをご存知でしょうか。
それはレンディング取引。
この取引、税金の思わぬ落とし穴が潜んでいるんです‥‥!!!
今日は、レンディング取引と消費税について解説します。
『消費税』のしくみ
『消費税』という税金は、皆さんにとって一番身近な税金ではないでしょうか。
消費税はモノを買ったり、サービスを受けたりしたときに支払いますよね。
たとえば、皆さんがレンタカーを借りたとします。
レンタル料を支払って車を使いますよね。
レンタル料をもらったお店はというと、
皆さんからレンタル料としてもらった代金のうち、消費税部分を税務署に納税しています。
つまり、消費税はレンタカー屋さんが納税しているんですね。
レンディング取引について
先ほどの例はレンタカーでしたが、これを仮想通貨に置き換えてみましょう。
するとどうでしょうか?
「仮想通貨」をレンタルして、レンタル料として「報酬」をもらっている人が
「消費税」を税務署に納めなくてはなりません。
つまり、『レンディングサービス』を利用して得た報酬は、消費税の対象になるということになります。
消費税の対象=必ず納めなくてはならないのか
レンディングサービスで報酬をもらったら、必ず消費税を納めなくてはならないのか?
というとそうではありません。
必ず消費税を納めなくてはならない人となるかは、ケースバイケースです。
ただ、ここで注意が必要なのが、「消費税の対象となる取引」はレンディング取引に限った話ではない、ということです。
これはどういうことなのでしょうか。
見落としがちなリスク
例えば、個人事業主の方で、事業から得られる収入が条件を満たしており、毎年消費税の申告納税をしていたとします。
その方がメインの事業とは別に仮想通貨のレンディングサービスを行い、報酬を得たとします。
このとき、毎年行っている消費税の申告ではつい、
個人事業の分だけで消費税の申告納税をしてしまうというミスが想定されます。
「レンディングサービスが消費税の対象となる取引だ」という認識がないまま申告をしてしまうと、
レンディングで得た報酬分の消費税が申告漏れとなり、税務署の調査官から追徴課税の指摘をされることもあり得ます。
こちらは2021年6月30日に公表された取扱いなだけに、今のところ税務署と納税者との間で消費
税に関するトラブルは報告されていませんが、注意が必要です。
まとめ
・レンディングサービスは消費税の対象取引
・レンディングサービスの消費税申告漏れに注意
誤りやすいポイントかと思いますので、ご留意いただけますと幸いです。
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