2023/12/05

取引先に税務調査が入ると巻き添えに?

こんにちは、なほ税理士事務所 税理士の川﨑です。今日は、税務調査のお話をしたいと思います。

テーマは「取引先に税務調査が入ると、ご自身にも税務署からお手紙が届く」です。

取引状況の照会が届く

まずは、次の画像をご覧ください。

見れば一目瞭然ですが、税務調査の対象になったのはこの書類が届いた人ではなく取引先です。

普通は税務署から突然このような書類が届くだけで何事かとなりますし、お付き合いしている先に調査が実施されることへの驚きや、「自分にも税務調査をされるのでは・・・?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

照会の回答をするorしない

回答については一応任意となっていますが、ほぼ強制的に回答を求めていると理解してください。

なぜなら、特段の理由もなく回答を拒んだり、虚偽の回答をしてしまうと、次のような行政処分の対象になることがあるので応じざるを得ないからです。

税務署からあらぬ疑いをかけられても困るので、通常は期限までに正直な回答をするほかないと思います。

  • 1年以下の懲役
  • 50万円以下の罰金
  • ①と②の併科

ピンチはチャンス?

今回のような書類が出されると、取引先が税務調査の対象になったことを知ってしまうので何とも嫌な気持ちになります。

「調査対象になった=脱税」ではありませんが、書類を受取った方も期限までに回答書に応じなければならず、何らかのご迷惑をおかけすることにもなります。

税務署も必死なんでしょうがあまり選択してほしい手段ではないですね・・・。

弊所では、そもそも税務調査の対象とならない申告書作成を心掛けているので幸いなことに事務所開設から現在まで調査対象になったお客様はいませんが、絶対にないとも言い切れません。

税務リスクに限らず、顧問先様のビジネスを守る意味でも細心の注意を払ってお仕事に取り組みたいと思います。

仮に税務調査の対象になっても、税務署から何の指摘もなく調査を終えられれば私たちが日頃から仕事をキチンとしていたというある意味太鼓判が得られるのでそうなるよう努めるに限ります。


執筆者-川﨑

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