2023/04/10

【親の相続準備】遺言よりも贈与を選択する理由

相談者のほとんどが贈与を選ぶ

石川県金沢市のなほ税理士事務所、税理士の川﨑です。

相続に関するご相談の中で、「両親に遺言を書いてもらいたい」というものがよくあります。
そのようにお考えになった経緯を尋ねると、例えば次のようなことをお答えになられます。

  • いつ亡くなるかわからない年齢になった。
  • ケガや病気で入院したことがきっかけで、相続について考えるようになった。
  • 普段の生活は自分や妻が面倒を見ていて、金銭的にも負担が大きい。遠方にいる兄弟は特に協力していないのに、財産だけ均等に分配されるのは納得できない。
  • 両親は自分に財産を譲りたいと言っている。

お話を伺い、「ある提案」を行うと当初は遺言の相談だったはずが、結果としてほとんどの方は遺言を作成されません。

そのような結果になるのは、

  • 遺言の作成手続きを面倒に感じる。
  • 「ある提案」の方が都合が良い。

となるからです。
この「ある提案」とは‥‥

‥‥

‥‥

‥‥ずばり贈与です。

「え?」と思われた方もいらっしゃると思います。

皆様は、贈与によって財産を移すと高額な税金がかかることを知っているため、その方法には躊躇してしまうことが多いのです。

それは本当でしょうか?
実は、税金を払わずに財産を移してしまう方法があるのです。

贈与には2通りある

世間一般に知られている贈与のことを税法では「暦年贈与」といいます。「年間110万円までは税金がかからない」、というのは暦年贈与の基礎控除というものが根拠になっています。

しかしながら、暦年贈与とは別に、税法にはもう1つの贈与があることはあまり知られていません。

そのもう1つの贈与とは、「相続時精算課税」(以下、「精算課税」と呼びます)という贈与の方法です。
精算課税では最大2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。

一回の贈与で、2,500万円まで贈与しても税金が課税されないのであれば、とても都合が良いですよね。
「生前に財産を移してしまえば遺言を書かなくて良い、精算課税の贈与を利用したい!」となるわけです。

精算課税と遺言の比較

さらに、精算課税を活用した贈与は、遺言(公正証書)と比べると、主に次の点が優れています。

  • 公証人役場に行く必要がなく、手続きが簡素
  • 贈与したタイミングで財産の持ち主は移るので、両親が元気なうちに結論が出せる
  • 実行するための手数料が安い

遺言よりもはるかに楽でコスパが良いので、精算課税の贈与を提案すると、相談者のほとんどの方が遺言よりも贈与を選択されます。

遺言よりも贈与で解決することがある

遺言は世に周知されているため、皆様がまっさきに思い浮かべるのも無理もありません。弁護士や司法書士などの専門家も、「相続準備といえば遺言」と提案することが一般的です。

しかしながら、遺言以外の方法がご自身やご家族にとってベストになることもあります。今回ご紹介した「精算課税」については、令和6年以降更に使いやすい制度に改正されるので知っておいて損はありません。

ただし、精算課税の制度もケースによっては税金がかかることがあります。
この点、遺言を選ぶべきか、精算課税を選ぶべきかの判断は自分では難しい場合があります。

特に精算課税との比較は、専門家の中でも税理士の得意とする分野になります。
弊所には、弁護士や司法書士に相談されたが、遺言以外に有益なアドバイスが得られず、他に選択肢がないかお悩みの方がご相談に訪れます。

もし、そういったお悩みを抱えている場合は、相談相手に「税理士」を選んでみても良いのではないでしょうか。

親の相続準備の選択肢として「相続時精算課税」を活用することをぜひ検討してみてください。



なほ税理士事務所では、お客様のご要望に合わせて、丁寧にお話を伺いながら、個々の事情に合った提案を行っております。

  • 遺言まで必要なのか?
  • 遺言手続きが現実的に難しい
  • 相続時精算課税を検討したい

など、親の相続準備でお悩みの方はご相談いただけましたら幸いです。

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