一般社団法人 みやび相続支援機構 なほ税理士事務所

WEB予約はこちら
トップ > お役立ちコラム一覧 > 記事詳細
2026.04.03 生前贈与

株価が下がったら贈与チャンス!株式の贈与で相続税を大きく抑える方法

「株価が安いうちに贈与する」は相続対策になりますか?

下落基調の相場をみると
「株価が下がっている今のうちに贈与した方がいいのでは?」

と考えることがあります。

結論から言うと、この考えは合理的で、
相続税対策として非常に有効なケースがあります。

なぜなら、株式を贈与すると「評価額が贈与時点で固定される」
という重要な仕組みがあるからです。

生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税」、2つの税金上の制度がありますが、
いずれの方法でも本コラムの内容は活用可能です。

「株式を贈与して相続税を減らしたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

相続税は“亡くなった日の株価”で決まる

株式を保有したまま相続を迎えた場合、
相続税の計算は、基本的に死亡日の価格がベースになります。

そのため、同じ数の株式であっても

  • 現在1,000万円の株式が
  • 死亡日に、2,000万円に上昇🚀


していた場合、
相続税は上昇した2,000万円をベースに課税されます。

相続税は財産額が増えるほど税率も上がるため、
同じ株数に対して、株価が上昇すれば相続税は増加します。

出典:国税庁 No.4155 相続税の税率

「資産が増えた=嬉しい😄♪」と喜ぶのもつかの間、
見えないところで、

😱相続税が膨れ上がっていく

ということも珍しくはありません。

生前贈与すると価格が固定される

一方で、株式を生前贈与した場合、
相続税の計算に取り込む際の評価額は、贈与時の価格がベースとなります。

つまり、
生前贈与後に株価が上昇したとしても、

👉 相続税の計算上は「贈与時の価格」で固定される

という大きなメリットがあります。

例えば、

贈与時:株価1,000万円
相続時:株価2,000万円

この場合、相続税評価は

贈与した → 1,000万円で固定🔒

となり、
1,000万円分の評価額の差がそのまま節税につながります。

価格が大きく上昇する局面であればあるほど、 この差は非常に大きくなります。

この仕組みを活用すると、

🤔今は株価が不安定で下がっているが、長期的な回復を見込んでいる

という方にとっては、
株式のまま資産移転をすることで、節税効果が期待できます。

株式を贈与する|暦年贈与と相続時精算課税の選び方

株式の贈与を行う際には、次の2つの制度の選択が重要です。

■ 暦年贈与(れきねんぞうよ)

年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。
少額コツコツ贈与したいときに適しています。

■ 相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)

最大2,610万円(基礎控除110万円+特別控除2,500万円)まで、
贈与時には課税されず一括で贈与が可能です。

株価が下がっているタイミングで、
まとまった株式を一度に贈与したい場合に有力な選択肢となります。

ただし、相続時精算課税は届出制になっており、
一度選択すると、将来にわたって適用されます。

財産規模によっては、暦年課税の方が税金面で有利になるケースもあるため、
適切に生前贈与されたい方は専門家へのご相談をご検討ください。

まとめ|株価が動く今こそ「贈与のタイミング」

株式の贈与はタイミング次第で大きな相続税対策になります。

特に、

✅株価が下がっている
✅将来の値上がりが期待できる
✅相続税の負担が気になる

といった場合には、
生前贈与を検討する価値があります。

「株価が下がっている今、贈与すべきか迷っている」
という方は、早めのご相談をおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事の執筆者

株価が下がったら贈与チャンス!株式の贈与で相続税を大きく抑える方法
川﨑 雅俊 MASATOSHI KAWASAKI
なほ税理士事務所・代表税理士
石川県金沢市で相続専門の税理士事務所を開業。 上場企業の経理から、大手税理士法人を経て独立。相続税申告・贈与税申告・相続税対策など、相続に関する分野を専門とする。
記事一覧はこちら