【父死亡・母認知症の相続】どう進める?よくある悩みと対応方法を解説

Q:父が亡くなり、母が認知症です。相続はどうすればいいですか?
父が亡くなり、母が認知症のため相続手続きに悩んでいる方は少なくありません。
- ・相続人は母と子ども2人
- ・母は認知症(進行中)
このような「父死亡・母認知症の相続」では、通常の相続と違い、手続きがスムーズに進まないケースがあります。
その理由と対応方法を、順番に解説します。
目次
なぜ認知症の家族がいると相続が進まないのか?
財産を相続するには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
ところが、認知症のご家族がいらっしゃると
遺産分割協議ができない
ことがあります。
なぜなら、遺産分割協議の成立には、
相続人お一人お一人が協議内容を認識している必要があるためです。
重度の認知症を患っている方は、自分の意思を伝えることも、遺産配分の結果を理解することも難しいため、遺産分割協議に参加できません。
その結果、
不動産の名義変更や預金の解約ができない
といった問題が生じます。
対応方法①:成年後見制度を利用する
もっとも一般的な方法が成年後見制度です。
認知症の方に代わって、後見人が遺産分割協議に参加することで、手続きを進めることができます。
〇 主なデメリット
ただし、この制度には注意点があります。
① 自由な遺産分割ができない
遺産の分割に裁判所が介入するため、原則として法定相続分に沿った分け方になります。
相続人が節税を優先した分け方をしたいと思っても、裁判所が認めなければ希望どうりの配分で遺産を分けることはできません。
② 成年後見人への報酬費用がかかる
成年後見人は裁判所が選びます。
弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選ばれることが多く、後見人への報酬が発生します。
後見人への報酬は、認知症の相続人が亡くなるまで発生します。
③ 財産の使い道が制限される
認知症である相続人の財産は、成年後見人・裁判所の管理下に置かれます。
ご家族の都合で使うことはできなくなります。
④ 途中でやめられない
一度、制度の利用が始まると基本的に途中で辞めることはできません。
👉 相続手続きは進められる一方で、ご家族の事情を汲んだ柔軟な対応は期待できません。
対応方法②:相続をいったん保留する
もう一つの方法は、
遺産分割ができるようになるまで、いったん保留することです。
成年後見制度は必ず利用しなければならないものではありません。
〇 保留するとどうなるか?
具体的には、認知症のお母さんが亡くなるまで、遺産分割を保留します。
認知症のお母さんが亡くなると、お母さんが持っていた父の財産を相続する権利は、このように子供へと相続されます。

母の相続権が子に引き継がれ、
子供は
・父の子として相続する権利
・母から相続した、父の財産を相続する権利
この2つを相続する権利を持つことになります。

その結果、子ども同士で遺産分割が可能になります
👉 財産をすぐに受け取りたい事情がない、成年後見は避けたい方は遺産分割協議ができるようになるまで、待つことも一つの選択肢です。
保留を選ぶときの注意点
相続を保留する場合は、すでに起きた相続について
相続税の申告が必要ないか必ずチェックしてください。
相続税申告は、
実際に財産を受け取ったかどうかは無関係
だからです。
遺産分割が終わってなくても、
✅相続開始を知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10か月以内に申告
✅いったん、法定相続分で相続したと仮定して相続税を納税する
必要があります。
遺産分割ができるようになり、具体的な財産の配分が決まった時は、
改めて、当初の申告を修正し、
多く払いすぎた相続人は、税務署に返金を求めることになります。
👉相続税の申告が必要なご家庭で、相続人に認知症の方がいらっしゃるときは、
あらかじめ税理士に相談したうえで先送りを検討することをおすすめします。
まとめ|早めの整理が円滑な遺産相続に
「父死亡・母認知症の相続」では、
✅遺産分割ができない可能性がある
✅成年後見制度か保留かを検討する
✅相続税の申告の有無を検討する
といった点が重要になります。
早めの整理が円滑な遺産相続につながります。
判断に迷われる場合は、なほ税理士事務所へご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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