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2023/09/06

【ばれても大丈夫】年間110万円の生前贈与を贈与契約なしで合法的に行う方法

こんにちは。なほ税理士事務所 税理士の川﨑です。

年間110万円までの贈与を活用した節税の検討をされている方、または既に毎年の贈与を実行している方もいらっしゃるかと思います。

手軽で効果が高いので節税するなら活用したい方法ではありますが、実はこの贈与を巡って納税者と税務署との間でトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。

そこで、今回は税務署とのトラブルにならない年間110万円の贈与方法として、保険契約を使った贈与の方法をご紹介いたします。

指摘される贈与の具体例

まずは、税務署に指摘される贈与とはどのようなものか、次の具体例で確認してみましょう。これらに該当する方は、後々、税務署から名義預金などの指摘を受ける可能性があります。

※ここでは、ご両親や祖父母から、子や孫に贈与することを想定します。

  • 毎年、子(孫)名義の預金口座に110万円送金してお金を貯めている。
  • 子(孫)は、自分名義の預金口座があることを知らない。
  • 父母(祖父母)が通帳や印鑑の管理をしている。
  • 贈与契約書など、贈与があったことの証拠書類を残していない。
  • 毎年、税務署に111万円程度の贈与税申告をしている。

贈与のポイント

先ほどの具体例として挙げた贈与が税務署から指摘を受けてしまうのは、次の3つのポイントを押さえていないことが原因です。

  • 贈与した事実を裏付ける客観的な証拠がない。
  • 子(孫)が『お金をもらった』という認識がない。
  • 振り込みしたお金を、子(孫)が自由に使える状況にない。

この点について、様々なご意見等々を抱かれる方もいらっしゃるかと思います。稀に「税務署に言われたら反論する」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、その結果については皆さまのご想像にお任せします。

生前贈与保険

このコラムでご紹介する贈与を目的とした保険商品の特徴は、個人で施すことが難しいと思われる税務署対策について、契約の範囲内で保険会社がカバーしてくれる嬉しい設計になっているところです。

では、その特徴を一緒に確認していきましょう。

※詳しい、商品パンフレットはこちらをご参照ください。

① 三井住友海上プライマリー生命保険 商品名「やさしさ、つなぐ2」

② 日本生命保険相互会社 商品名「夢のプレゼント」

【メリット】

  • 贈与の実行

毎年毎年の贈与を保険会社が実行面でしっかりサポートしてくれます。

具体的には、契約者様へ贈与の時期を迎えていることのご案内から、受取人の確認、贈与契約書の作成、受取人への振込みまでを行ってもらえます。

皆様は必要書類を記入するだけで毎年の贈与が実行されるので、事務的な負担と毎年の非課税枠を取りこぼしなく活用できるのがメリットといえます。

  • 証拠書類の作成と保管

贈与契約書はもちろんのこと、証拠書類を作成してもらえるので、別途の税務署対策の書類を作成する必要がありません。

また、保険商品を介して契約を結ぶので、保険会社が当事者の意思を確認し、贈与について双方の認識はどうだったの?といった曖昧なところが、明確になります。

この点が一個人では中々、備えられないところで、皆様の不安や税務署からの「お子さんは贈与されていることを知りませんよね?」などのイヤな質問を受けなくて済み、感情面でのメリットもあるのではないでしょうか。

  • プラスアルファの節税対策

贈与保険の特徴として、契約者様が保険期間中に亡くなってしまい、贈与しきれなかった残りのお金は死亡保険金として遺族が受け取ることができます。

相続税の申告が必要な方が、死亡保険金の受取人を相続人としていれば、相続税の非課税の適用を受けることができるので、贈与税だけではなく、相続税の節税といったプラスアルファの節税の恩恵が得られます。

【デメリット】

  • 口座にお金を置いたままにできない

保険の契約を結ぶと、最初に贈与する予定金額に相当する保険料を保険会社に払い込む必要があります。そのため、銀行の口座にお金を貯金したままにしたい方には不向きといえます。

  • 為替の影響を受ける

贈与の保険は、概ね外貨(米ドル、豪ドルなど)で運用される仕組みが採用されています。そのため、為替の変動に伴う影響を受け、贈与で受け取れる総金額が変動します。最終的に払い込んだ金額よりもプラスになることもあります。

おわりに

今回は、贈与を目的に設計された保険をご紹介させていただきました。

このほか、令和6年から始まる新相続時精算課税の制度と併用することで、更に盤石な節税方法にすることも可能です。

コラム:年間110万円贈与(暦年贈与)での節税はもう通用しない! 最新の生前贈与の王道は「相続時精算課税」×「生命保険」

また、贈与によってお金を譲り受けた方は、受け取ったお金を必要に応じてお使いいただけることはもちろんのこと、話題のNISAやiDeCoなどの運用に充て、運用で得た儲けに対しての合法的な節税の恩恵を受けつつ、資産を増やすことも期待できます。

贈与を使って上手に節税できた方は、贈与した後の選択肢も広がっていくので、成功する贈与の方法として保険の活用を検討してみるのも良いかと思います。


執筆者-川﨑


なほ税理士事務所では、お客様のご要望に合わせて、丁寧にお話を伺いながら、個々の事情に合ったご提案を行っております。

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